普通賃貸借契約と定期借家契約の違いとは?

普通賃貸借契約と定期借家契約の違いとは?

rental-agreement

賃貸契約には大きく分けて2つの種類があります。

それが「普通賃貸借契約」と「定期借家契約」です。

この2つは、オフィスを借りるときのルールが違います。

今回は、誰にでもわかりやすくこの違いを説明します。

普通賃貸借契約とは?

普通賃貸借契約は、一般的な賃貸契約です。

基本的に契約期間が終わっても、借りている人(借主)が借り続けたいと希望すれば、更新することができます。

つまり、長く借り続けることができるタイプの契約です。

例えば、2年間の契約が終わっても、特に問題がなければ更新してそのまま借り続けることができます。

オーナー(貸主)が契約を終了させる場合は、正当な理由が必要です。

ポイント

  1. 契約期間が終わっても、借り続けることができる
  2. オーナー(貸主)が契約を終了するには、理由が必要

定期借家契約とは

一方で、定期借家契約は少し違います。

この契約では、契約期間が決まっていて、期間が終わると退去しなければならないルールがあります。

例えば、3年間の定期借家契約なら、3年が過ぎたら借りているオフィスから退去しなければなりません。

貸主・借主ともに入居延長の意向があり、契約条件が合意できれば、新たな賃貸借契約を締結する(再契約する)ことができます。

その場合、契約条件が変更になるケースもあります。

ポイント

  1. 契約期間が決まっている。
  2. 契約期間が終わると、退去しなければならない。
  3. 借主、貸主の双方が合意すれば、再契約することが可能(条件変更の可能性あり)

まとめ

普通賃貸借契約は、長く借り続けたい人に安心感を与える契約ですが、オーナーが契約を終了させるには理由が必要です。

一方、定期借家契約は契約期間が終わると退去しなければならないので、契約前にしっかり理解しておく必要があります。

▼ 週1日から利用できる広い格安レンタルオフィス(完全個室)のサービスサイト
https://tachiyori.co.jp/