普通賃貸借契約と定期借家契約の違いとは?
賃貸契約には大きく分けて2つの種類があります。
それが「普通賃貸借契約」と「定期借家契約」です。
この2つは、オフィスを借りるときのルールが違います。
今回は、誰にでもわかりやすくこの違いを説明します。
普通賃貸借契約とは?
普通賃貸借契約は、一般的な賃貸契約です。
基本的に契約期間が終わっても、借りている人(借主)が借り続けたいと希望すれば、更新することができます。
つまり、長く借り続けることができるタイプの契約です。
例えば、2年間の契約が終わっても、特に問題がなければ更新してそのまま借り続けることができます。
オーナー(貸主)が契約を終了させる場合は、正当な理由が必要です。
ポイント
- 契約期間が終わっても、借り続けることができる
- オーナー(貸主)が契約を終了するには、理由が必要
定期借家契約とは?
一方で、定期借家契約は少し違います。
この契約では、契約期間が決まっていて、期間が終わると退去しなければならないルールがあります。
例えば、3年間の定期借家契約なら、3年が過ぎたら借りているオフィスから退去しなければなりません。
貸主・借主ともに入居延長の意向があり、契約条件が合意できれば、新たな賃貸借契約を締結する(再契約する)ことができます。
その場合、契約条件が変更になるケースもあります。
ポイント
- 契約期間が決まっている。
- 契約期間が終わると、退去しなければならない。
- 借主、貸主の双方が合意すれば、再契約することが可能(条件変更の可能性あり)
まとめ
普通賃貸借契約は、長く借り続けたい人に安心感を与える契約ですが、オーナーが契約を終了させるには理由が必要です。
一方、定期借家契約は契約期間が終わると退去しなければならないので、契約前にしっかり理解しておく必要があります。
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